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受注損失引当金に関する会計実務
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「受注損失引当金に関する会計実務」 受注損失引当金に必要な運用手法・会計実務を網羅 元大手監査法人 公認会計士が監修しております。 ファイルダウンロード方式 ※領収書発行可能 目次 はじめに 1. 総論 (1) 受注損失引当金とは (2) 引当金の計上要件 (3) 工事進行基準と受注損失引当金の関係 (4) 棚卸資産評価損と受注損失引当金の関係 (5) 国際会計基準上の取扱い 2. 受注制作ソフトウェアの決算実務 (1) 適用される会計基準 (2) プロジェクト別個別原価計算 (3) 工事進行基準の適用要件 (4) 実務上の論点 3. 開示実務 (1) 重要な会計方針としての記載例 (2) 会計基準の注記に関する記載例 4. 東芝不適切会計に学ぶ実務上の留意点 (1) (株)東芝の第三者委員会による調査結果概要 (2) 工事原価総額の見積修正に関する会計処理 (3) 工事原価総額の見積修正に関する会計処理の具体例 (4) 実務上の留意点 5. おわりに 全21ページ はじめに 我が国では、建設業やソフトウェア開発会社を中心に、工事損失引当金や受注損 失引当金(以下、「受注損失引当金」という。)が計上される会計実務があります。 これらの引当金計上にあたっては、「会計上の見積り」により損失見込額を合理 的に算定されることになりますが、予算や業績目標を達成するプレッシャーの下 で経営者の偏向が介在するなどして、しばしば不適切な会計処理が行われること があります。すなわち、工事進行基準における工事原価総額の見積金額を過少に見 積るケースや、案件別のプロジェクト原価(工事原価)における集計を意図的に付 け替えるケースなど、本来、合理的に見積もることができる損失見込額が恣意的に 操作される事例が相次いでおります。 本稿では、建設業やソフトウェア開発会社において実務慣行となっている受注損 失引当金の意義や引当金の計上要件について解説し、特に受注制作ソフトウェア の計上にあたって留意すべきポイントなどを紹介します。また、受注損失引当金の 計上を検討している企業の皆様の参考となるよう、金融商品取引法に基づく有価 証券報告書等の開示書類における注記事例等について事例を紹介します。さらに、 (株)東芝の第三者委員会の調査報告に基づく過年度決算の修正内容について事例を 用いて解説し、実務上留意すべき内部統制上の課題等について言及します。 本稿は、最近の会計実務慣行を踏まえ、公表されている会計基準等を順次解説し ています。建設業やソフトウェア業界の企業の皆様にとって、実務上で生じた疑問 点の解消や課題の解決につながることを願っています。 なお、本稿で参照している会計基準等は 2015 年 9 月末現在において適用されて いるものをベースとしており、本稿における考察や意見は、著者の私見であること を申し添えます。 2015 年 10 月 公認会計士・税理士 末永 貴志
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ソフトウェア会計実施要領
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ソフトウェア会計実施要領 自社開発のソフトウェアの会計処理を細かく定めた細則です。 1. 概要 この手続きは「○」製品開発に係わる研究開発からバージョンアップ・バグ修正までの会計処理について定めたものである。尚、この実施要領は、当社「経理規程」「ソフトウェア会計規程」に準ずるものとする。 2. 適用範囲 製品開発プロジェクトを対象とする。 3. 製品開発プロジェクト管理プロセス (1)全体図 製品開発プロジェクト管理における企画設計からマスターデータ作成までの全工程は下記のとおりである。 〈製品開発プロジェクト管理のプロセス〉 図・・・・ (2)業務手続 ① 要望 カスタマーサービスチームは顧客から機能要望依頼を受けた場合、要望書に必要事項を記入する。 ② 選別 製品開発部はカスタマーサービスチームから寄せられた要望書を元に次回バージョンアップに関する仕様および機能を選別する。 ③ 企画 製品開発部は選別した仕様および機能を商品企画する。
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ソフトウェア会計規定(案)
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「ソフトウェア会計規定(案)」 ソフトウェア開発会社において管理体制強化にむけて必須の規定 ※領収書発行可能 規定案をファイルダウンロード方式で販売 ファイル形式:PDF形式 規定内容抜粋 第1条 (定義) 研究開発費とは、「新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求」及び「新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること」に関連して発生する費用である。 2.ソフトウエアとは、コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム及びシステム仕様書、フローチャート等の関連文書をいう。 第2条(研究開発費の会計処理) 前条第1項にいう「研究開発費」は、すべて発生時に費用として処理する。 2. 研究開発費は、当期製造費用として処理されたものを除き、一般管理費として処理する。 3. 製造現場で研究開発活動が行われ、かつ、当該研究開発に要した費用を一括して製造現場で発生する原価に含めて計上している場合は、当期製造原価に算入する。この場合、内容を十分検討してその範囲を明確にすることとし、製造現場で発生していても製造原価に含めることが不合理であると認められるものは、当期製造費用に算入してはならない。 4. 一部又は全部を外部に研究開発の委託を行った場合は、研究開発の内容について検収を行い、利用可能になった時点で費用処理する。契約金を支払って委託した場合、検収時までの処理は、前渡金として資産計上する。 第3条(市場販売目的のソフトウエアの会計処理) 研究開発費として処理する市場販売目的ソフトウエアに関連する費用は、最初に製品化された製品マスター(Ver.0)の完成時点までに発生した費用及び製品マスターまたは購入したソフトウエアに対する著しい改良に要した費用とする・・・ 4.製品マスターについて・・・ 5、製品マスター完成後に著しい改良、機能強化と認められる制作活動が行われた場合は・・・ 第4条(市場販売目的ソフトウエアの減価償却) 市場販売目的ソフトウエアの減価償却額は・・・ 2.販売可能有効期間の見積もりは3年以内・・・ 3.見込販売数量基準に基づく償却額は、・・・ 4.見込販売収益基準に基づく償却額は、・・・ 5.上記 3 、 4 の予想は、・・・ 第5条 (販売計画の見直しと会計処理) 毎期年度末時点で、見込販売数量(又は見込み販売収益)の見直しを行う。 1. 直しの結果、見込み販売数量(又は見込み販売収益)に変動が生じたとしても、見込み販売数量(又は見込み販売収益)と実績の差異が毎期経常的に起こり得る差異の範囲内であると判断される場合は。・・・ 2. 見直しの結果、当初販売計画で想定していない原因により、・・・ 第6条(自社利用ソフトウエアの会計処理) 1. ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合、・・・ 第7条(自社利用ソフトウエアの減価償却) 資産計上した自社利用ソフトウエアの償却は定額法による。 2.自社利用ソフトウエアの償却期間は、・・・