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ソフトウェア会計規定(案)

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「ソフトウェア会計規定(案)」
ソフトウェア開発会社において管理体制強化にむけて必須の規定
※領収書発行可能
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規定内容抜粋
第1条 (定義)
研究開発費とは、「新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求」及び「新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること」に関連して発生する費用である。
2.ソフトウエアとは、コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム及びシステム仕様書、フローチャート等の関連文書をいう。

第2条(研究開発費の会計処理)
前条第1項にいう「研究開発費」は、すべて発生時に費用として処理する。
2. 研究開発費は、当期製造費用として処理されたものを除き、一般管理費として処理する。
3. 製造現場で研究開発活動が行われ、かつ、当該研究開発に要した費用を一括して製造現場で発生する原価に含めて計上している場合は、当期製造原価に算入する。この場合、内容を十分検討してその範囲を明確にすることとし、製造現場で発生していても製造原価に含めることが不合理であると認められるものは、当期製造費用に算入してはならない。
4. 一部又は全部を外部に研究開発の委託を行った場合は、研究開発の内容について検収を行い、利用可能になった時点で費用処理する。契約金を支払って委託した場合、検収時までの処理は、前渡金として資産計上する。

第3条(市場販売目的のソフトウエアの会計処理)
研究開発費として処理する市場販売目的ソフトウエアに関連する費用は、最初に製品化された製品マスター(Ver.0)の完成時点までに発生した費用及び製品マスターまたは購入したソフトウエアに対する著しい改良に要した費用とする・・・

4.製品マスターについて・・・
5、製品マスター完成後に著しい改良、機能強化と認められる制作活動が行われた場合は・・・

第4条(市場販売目的ソフトウエアの減価償却)
市場販売目的ソフトウエアの減価償却額は・・・
2.販売可能有効期間の見積もりは3年以内・・・
3.見込販売数量基準に基づく償却額は、・・・
4.見込販売収益基準に基づく償却額は、・・・
5.上記 3 、 4 の予想は、・・・

第5条 (販売計画の見直しと会計処理)
毎期年度末時点で、見込販売数量(又は見込み販売収益)の見直しを行う。
1. 直しの結果、見込み販売数量(又は見込み販売収益)に変動が生じたとしても、見込み販売数量(又は見込み販売収益)と実績の差異が毎期経常的に起こり得る差異の範囲内であると判断される場合は。・・・
2. 見直しの結果、当初販売計画で想定していない原因により、・・・

第6条(自社利用ソフトウエアの会計処理)
1. ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合、・・・

第7条(自社利用ソフトウエアの減価償却)
資産計上した自社利用ソフトウエアの償却は定額法による。
2.自社利用ソフトウエアの償却期間は、・・・

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